技能実習責任者を置く
技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
技能実習指導員を置く
技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者、その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
生活指導員を置く
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。外国の若者が慣れない外国へやってきて実務に携わるわけですから、心や体の疲労・不安を理解してあげる専任の生活指導員者は不可欠です。日本の習慣や生活様式、ゴミの出し方までも教えてあげる手助けとケアが必要です。日々の顔色や言動の変化にも気を配っていただける生活指導員の存在が、大きく技能実習制度の成果に影響すると言っても過言ではありません。
介護の技能実習が行える事業所
技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。また、技能実習を行わせる事業所は開設後3年以上経過していること。技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。技能実習を行う事業所における技能実習生の数は一定数を超えられません。入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間))と介護導入講習(42時間)の受講が必要です。また、講師には一定の要件が設けられています。
技能実習生の権利を保護する
技能実習生は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律(平成28年11月18日成立、平成29年11月1日施行)」の適用を受けています。法を踏まえ、受け入れる事業所は技能実習生の労働条件の確保に取り組まなければなりません。報酬は最低賃金額以上の支払いぎむがあり、書面で雇用契約を結ぶ必要もあります。労働時間の制約や時間外労働の基準等は日本人雇用の場合と条件は同等です。また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険等の加入も義務付けられています。親心かもしれませんが、強制貯金の禁止も法で定めらています。そして技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、契約期間内に解雇することはできません。技能実習期間中は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の保護監督下にあることを事業者は認識しておくことが求められます。
技能実習生の生活を保護する
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。外国の若者が慣れない外国へやってきて実務に携わるわけですから、心や体の疲労・不安を理解してあげる専任の生活指導員者は不可欠です。日本の習慣や生活様式、ゴミの出し方までも教えてあげる手助けとケアが必要です。日々の顔色や言動の変化にも気を配っていただける生活指導員の存在が、大きく技能実習制度の成果に影響すると言っても過言ではありません。